2020.6.8教育機関におけるオンライン遠隔授業での教材データの利用について
新型コロナウイルス感染症拡大という緊急事態による、4年制大学・短期大学をはじめとする教育機関におけるオンライン遠隔授業等での著作物利用に関するお願いです。
教育機関においては、一定額の補償金を支払うことで、必要と認められる範囲の著作物を公衆送信できる「授業目的公衆送信補償金制度」が導入される予定ですが、2020年度に限った特例で、補償金を「無償」として運用開始される見通しとなっております。
この措置に該当する著作物は、著作権法第35条により、「著作権者の利益を不当に害しない」ものに限られており、教科書、問題集等、個々の学習者が購入することを想定して販売されているものは該当いたしません。
小社で発行しております教科書も、受講者が購入することを前提としているため、授業等の教育目的であっても、無断で複製・公衆送信で利用することは著作権法違反となります。
いずれの場合も、受講者に教科書等をご購入いただくことが前提となっており、そうでない場合は、利用を許諾できかねます。
また、小社発行の教科書を授業にて「採用」賜わりましたご担当の先生より、小社宛て許可書にご署名・必要事項記入の上、ご返送頂いた場合のみ、データの提供を実施致しております。なおかつ先に申し述べました通り、受講者の方の教科書のご購入が前提となります。
データをご希望の場合には、info@shohakusha.comまでご連絡をお願い致します。その際、教科書名・ご採用校・ご採用部数をお知らせ下さい。受講者の教科書購入を確認次第、許可書をお送りし、ご返送頂きました後、データを提供申し上げるという流れになります。また1回目のデータの提供をさせて頂いた先生におかれましても、2回目以降の申請もお手数ながら同様に上記メールアドレスまでご連絡下さい。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
株式会社 松柏社
▼著作権法第35条 (学校その他の教育機関における複製等)をご参照下さい。
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。